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日本糖尿病教育・看護学会会則

 

第一章 総 則

第1条   本会は、日本糖尿病教育・看護学会という。
    2.本学会の英文名は、Japan Academy of Diabetes Education and Nursingとする。
第2条   本会の事務局は、理事会の承認を受け、別に定める。
 

第二章 目的および事業

第3条   本会は、糖尿病教育・看護に関する理論、および応用の研究、調査を行ない、それについての発表、知識・情報の提供や交換により糖尿病教育・看護に関する向上を図り、もって日本における学術の発展に寄与することを目的とする。
第4条   本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
      1) 学術集会の開催
2) 会誌等の発行
3) 糖尿病教育に関する実践、研究および教育についての情報交換
4) その他本会の目的達成に必要な事業
 

第三章 会 員

第5条   本会の会員は次のとおりとする。
      1) 正会員
2) 準会員
3) 賛助会員
4) 名誉会員
第6条   正会員とは、本会の趣旨・目的に賛同し、糖尿病教育を研究・教育・実践している個人で理事会の承認を得たものをいう。
第7条   準会員とは、本会の趣旨・目的に賛同し、糖尿病教育を実践している個人で理事長の承認を得たものをいう。
第8条   賛助会員とは、本会の趣旨・目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得たものをいう。
第9条   名誉会員とは、糖尿病教育・看護の発展に多大の寄与をした者の中から、理事長が理事会および評議員会の議を経て、総会に推薦するものとする。
2.名誉会員は、評議員会に出席し意見を述べることができる。
3.名誉会員は、会費の納入を必要としない。
第10条   正会員および賛助会員の本会への入会は、本会所定の入会手続きにより理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする。
2.準会員の本会への入会は、本会所定の入会手続きを経て、理事長の承認を得るものとする。
第11条   本会に入会したものは、所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第12条   会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
      1) 退会
2) 会費の滞納(2年間)
3) 死亡または失踪宣告
4) 除名
    2.退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
    3.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
    4.準会員は、第1項二の規定に関わらず、年会費の納入日から1年後(月単位)をもって資格を喪失する。
 

第四章 役員・評議員・学術集会長

第13条   本会に次の役員を置く
      1) 理事長    1名
2) 副理事長  1名
3) 監事     2名
4) 理事    10名以上15名以内
(理事長1名、副理事長1名、監事2名を含む)
第14条   理事は、評議委員会で選出し、理事会において互選により理事長および監事を推薦し、総会の承認を得て定めるものとする。理事長は、正会員の中から2名の理事を指名し、総会の承認を得る。ただし、理事長指名の理事の任期は理事長の在任期間とする。
第15条   副理事長、庶務理事は、理事の中より理事長が委嘱し、理事会において承認を得るものとする。
第16条   役員の任期は4年とし、再選を妨げない。ただし、引き続き8年を超えて在任することはできない。なお、理事長指名の理事はこの限りでない。
第17条   本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。
第18条   評議員は、正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
第19条   評議員の任期は、4年とし、再選を妨げない。ただし、引き続き8年を超えて在任することはできない。
2.評議員が辞任したときは、評議員選挙における次点者が、残任期間その任に当たるものとする。
第20条   本会に学術集会会長を置く。
第21条   学術集会会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
第22条   学術集会会長の任期は原則として1年とする。

理事・評議員名簿はこちら

 

第五章 役員・評議員・学術集会長の任務

第23条   役員は、次の職務を行う。
      1) 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
3) 庶務理事は、本会の事務、会議の設営等、本会運営、会計の実務を統括する。
4) 会計理事は、本会の会計実務を統括する。
5) 監事は、本会の会計を監査する。
6) 理事は、理事長の委嘱により会の運営にあたるほか、地域における本会活動の推進に努める。
第24条   評議員は、評議員会を組織しこの会則に定める事項のほか理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第25条   学術集会会長は、学術集会を主宰する。
 

第六章 会議

第26条   本会に次の会議を置く
      1) 理事会
2) 評議員会
3) 総会
第27条   理事会は、理事長が招集しその議長となる。
2.理事会は、毎年2回以上開催する。
3.理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
4.理事会は、総会および評議員会の運営方法、本会の基本方針、その他の重要事項について協議を行う。
第28条   総会は、理事長が招集する。
2.総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたときは、理事長は、臨時に総会を開催しなければならない。
3.総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第29条   総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
      1) 事業計画および収支予算
2) 事業報告および収支決算
3) その他理事会が必要と認めた事項
第30条   総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第31条   評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
2.評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは理事長は、臨時に評議員会を開催しなければならない。
3.評議員会は評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
 

第七章 学術集会

第32条   学術集会は、毎年1回開催する。
第33条   学術集会会長は、学術集会の運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
 

第八章 会誌等

第34条   本会は、会誌の発行を行うため編集委員会を置く。
 

第九章 会計

第35条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
 

第十章 会則の変更

第36条   本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
2.前項の承認は、第29条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
 

第十一章 雑則

第37条   この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
 

付則

この会則は、平成8年10月13日から施行する。
この会則は、平成13年9月15日改正し、同日施行する。
この会則は、平成18年9月16日改正し、同日施行する。
 
 
日本糖尿病教育・看護学会会則実施細則
 
第1条   この実施細則は、日本糖尿病教育・看護学会会則第36条に基づき、日本糖尿病教育・看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2条   本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。
2.本会の準会員の会費は、年額6,000円とする。
3.本会の賛助会員の会費は、年額1口50000円とし、1口以上とする。
第3条   学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
      一.学術集会の形式
二.演題の選定および座長の選出
三.その他学術集会の運営に関すること
    2.学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
      一.学術集会会長
二.理事   1名
三.評議員  2名
四.学術集会会長が必要と認めた正会員
    3.委員長は、学術集会会長とする
第4条   編集委員会は、会誌の編集および発行を行う。
    2.編集委員会は、次の委員をもって組織する。
      一.理事   2名
二.評議員  2名
三.正会員  若干名
    3.委員長は、理事会で選出された編集担当理事をもってあてる。
第5条   理事会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
2.理事会は、委員会担当理事を推薦する。
3.委員長は、理事会で選出された担当理事、又は担当理事が指名した正会員をもってあてる。 ただし、担当理事指名の委員長の場合は、理事会に置いて承認を得るものとする。
第6条   本会の事務局を下記に置く。
      〒150-0012
東京都渋谷区広尾4−1−3
日本赤十字看護大学
付 則   この実施細則は、平成8年10月13日から施行する。
この実施細則は、平成10年4月1日修正し、同日施行する。
この実施細則は、平成13年9月15日修正し、同日施行する。
この実施細則は、平成15年9月27日修正し、同日施行する。
この実施細則は、平成16年9月18日修正し、同日施行する。
 
 
日本糖尿病教育・看護学会評議員選出に関する規程
 
第1条   理事会は、正会員の中から2名の選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。選挙管理委員は選挙権および被選挙権を有する。
第2条   評議員の定数は次のように定める。
     
一. 選挙は全国を4地区(北海道・東北、関東・甲信越、北陸・東海・近畿、四国・中国・九州・沖縄)に区分する。
二. 正会員15人に1人とする。
三. 正会員15人を超える場合、端数を増すごとに一人を加える。
第3条   選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
第4条   入会年度を含めて3年以上を経過し、第3条に該当する会員は、被選挙権を有する。
第5条   選挙人名簿および被選挙人名簿は、委員会で作成し理事会の承認を得て正会員に配布しなければならない。
第6条   選挙期日は、理事会で決定し、正会員に告示しなければならない。
第7条   選挙は、無記名投票により行う。
第8条   開票は、委員会が行う。
付 則   この規定は、平成8年10月13日から施行する。
この規定は、平成14年7月27日修正し、同日施行する。